【1】「HIFU(ハイフ)」をホームページに掲載されている歯科医院様へ
6月7日に厚労省から、「HIFU(ハイフ)」について、
「用いる機器が医療用であるか否かを問わず、医師免許を有しない者が行えば医師法に違反」との通知が都道府県に出ております。
つきましては、「エステ用・美容用の低出力ハイフ」であっても、歯科では取り扱いNGであると考えられます。(詳しくは厚労省へお問い合わせください)
現在、ハイフをホームページに掲載されている歯科医院様は、ハイフに関する部分は削除いたしますので、保守チームまでご連絡ください。
(参考)厚労省資料 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240610G0040.pdf
【2】診療報酬改定における「院内掲示」のホームページへの掲載について(2)
先日もメルマガでお伝えしましたが、改めてお伝え申し上げます。
このたびの診療報酬改定では、「院内掲示」の文書をホームページにそのまま載せることが基本となりますので、
院内掲示の資料(ポスター等)をお持ちの先生は、画像やPDFを保守チームまでお送りください。
加算等の項目がお決まりで、院内掲示の資料をお持ちでない場合、
下記項目に関しましては、ビスカで文書のご用意が可能となっておりますので、保守チームまでご相談ください。
・医療DX推進体制整備加算 (医療DX)
・歯科外来診療医療安全対策加算1 (外安全1)
・一般名での処方について (一般名処方加算)
・歯科外来診療感染対策1 (外感染)
・歯科外来診療感染対策2 (外感染)
・歯科治療時医療管理 (歯科治療時医療管理料加算)
・在宅歯科医療における情報連携 (歯医情連)
・在宅患者歯科治療時医療管理 (在歯管)
・遠隔連携診療 (遠隔連携診療料加算)
・歯科初診料の注1に規定する基準 (歯初診)
・オンライン資格確認による医療情報の取得 (医療情報取得加算)
・明細書発行体制 (明細書発行体制等加算)
・有床義歯咬合機能検査 ・咬嗽能力検査・咬合圧検査 (口腔管理体制強化加算など)
・睡眠時歯科筋電図検査
・口腔細菌定量検査
・歯科口腔リハビリテーション2
・歯科訪問診療料の注15に規定する基準
・歯科訪問診療時における医療DX情報活用 (在宅歯科医療情報連携加算)
・在宅歯科医療推進 (在宅歯科医療推進加算)
・手術用顕微鏡 (手術用顕微鏡加算)
・歯根端切除手術
・歯周組織再生誘導手術
・手術時歯根面レーザー応用 (手術時歯根面レーザー応用加算)
・う蝕歯無痛的窩洞形成 (う蝕歯無痛的窩洞形成加算)
・口腔粘膜処置
・レーザー機器 (レーザー機器加算)
・クラウン・ブリッジの維持管理 (クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)
・CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
・迅速な義歯修理等が実施可能な体制整備
・歯科技工士との連携1・2(歯科技工士連携加算1(実地)、歯科技工士連携加算2(情報通信機器利用)など)
・光学印象
・光学印象における歯科技工士との連携 (光学印象歯科技工士連携加算、歯科技工士連携加算1(実地)、歯科技工士連携加算2(情報通信機器利用)など)
・外来後発医薬品使用体制1・2・3 (後発医薬品調剤体制加算1・2・3)
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